会則constitution

  1. 第1章 総則

    第1条

    本会は大分県病院薬剤師会という。

    第2条

    本会の事務所は会長所在の病院に置く。

  2. 第2章 目的及び事業

    第3条

    本会は会員の地位向上と会員相互の親睦を図るとともに、学問・技術の研鑽練磨を進め、医療機関の中における専門機能を十分に発揮し、以て国民の保健衛生に寄与することを目的とする。

    第4条

    本会は前項の目的達成のために次の事業を行う。

    1. 病院診療所などの薬局(以下病診薬局という)の設備及び業務などの改善向上に関する調査研究。
    2. 病診勤務薬剤師の教育・指導・待遇改善などに関して必要な事項。
    3. 病診薬局に関係のある学術研究会・講演会などの開催。
    4. 社団法人日本病院薬剤師会及びその他の関係諸団体への協力・あるいは関係官庁との連絡協議に関する事項。
    5. 本会の諸活動の統括的記録を兼ね、必要な情報の周知徹底ならびに会員相互の融和親睦に資するため、会報を発行する。
    6. その他、本会の目的達成のため必要な事項。
  3. 第3章 会員

    第5条

    本会の会員は次の通りとする。

    1. 正会員  大分県内に所在する病院および、診療所、介護保険施設に籍を有し、本会の目的および事業に賛同する薬剤師。
    2. 特別会員 正会員以外の薬剤師免許を持ち、本会の目的および事業に賛同する個人。
    3. 賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を支援する団体または個人。
    4. 名誉会員 本会に特に顕著な功績のあった者で理事会の推薦と総会の同意を経た者。
      2)名誉会員は終身に渡って委嘱することとする。
    第6条

    正会員、特別会員及び賛助会員は本会所定の会費を支払う義務を負う。
    2)名誉会員は会費の納入を要しない。

  4. 第4章 役員及びその他の機関

    第7条

    本会に次の役員を置く。

    1. 会長 1名
    2. 副会長 若干名
    3. 理事 若干名(うち常任理事 若干名)
    4. 監事 2名
    第8条

    【役員の職務】

    1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
    2. 副会長は会長を補佐し、会務を掌る。また会長に事故があるときは、予め会長の定める順位に従いその職務を代行する。
    3. 理事及び常任理事は会長及び副会長を補佐し、会務を分掌する。
    4. 監事は本会の会務及び会計を監査し、毎年その監査の結果を総会に報告しなければならない。
    第9条

    【役員の選出】

    1. 会長・副会長及び監事は総会において選出する。
    2. 理事は会長が委嘱する。また常任理事は会長が理事のうちから指名する。
    第10条

    役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

    1. 役員に欠損を生じた場合は補充する。但し、補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
    第11条

    【その他の機関】

    1. 本会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
    2. 名誉会長は本会の会長として特に顕著な功績があった者のうちから理事会の推薦を経て会長が委嘱する。
      その任期は正会員としての在籍期間とし、会務は行わない。
    3. 顧問は理事会の承認を経て会長が委嘱する。その任期は委嘱した会長の残任期間とする。
    4. 顧問は会の運営に関して会長の求めに応じて随時意見を述べることができる。
    5. 社団法人日本病院薬剤師会の代議員及び予備代議員は総会において選出する。その任期は2年とする。
      但し、再任を妨げない。
  5. 第5章 会議と会務組織及び例会

    第12条

    本会の会議を分けて、総会及び理事会並びに常任理事会とする。

    第13条

    【総会】

    1. 総会は定期総会及び臨時総会とする
    2. 定期総会は毎年1回、会長が招集する。
    3. 臨時総会は会長が必要と認めたとき、または正会員及び特別会員の5分の1以上が開催を請求するとき、会長が召集する。
    4. 総会は、正会員、特別会員及び賛助会員の3分の1以上が出席しなければ開会することはできない。
    5. やむを得ない理由のため総会に出席できない場合は、他の正会員及び特別会員を代理人として表決を委任することができる。
      この場合において表決の委任者は総会に出席したものとみなす。
    6. 総会の議長及び副議長は出席正会員、特別会員及び賛助会員の互選により選出する。
    7. 総会における議決あるいは承認は出席正会員、特別会員及び賛助会員の過半数により決める。
      可否同数の場合は議長が決定する。
    第14条

    【理事会】

    1. 理事会は会務の執行に関して協議する必要があるとき、会長が召集する。
    2. 理事会は会長・副会長及び理事を以て組織する。
    3. 理事会は理事の半数以上が出席しなければ開くことができない。
    4. 理事会の議長は会長とする。
    5. 理事会の議決は出席者の多数決による。可否同数の場合は議長が決める。
    6. 監事は理事会に出席して質問し、又は意見を述べることができる。
    第15条

    常任理事会は常務を処理し、会長が随時必要な場合に召集してその議長となる。

    1. 常任理事会は会長・副会長及び常任理事を以て組織する
    2. 会長は、緊急を要する事項について理事会を開く暇のない場合に常任理事会の議決を以て代えることができる。
      但し、その後理事会の承認を要するものとする。
    第16条

    【会務組織】

    1. 本会に部会と委員会を設ける。
    2. 部会及び委員会は会長の諮問に応じて調査・研究を行い、必要と認めたときは特別委員会を設けることができる。
    3. 部会及び委員会の組織並びに任務その他の必要な事項は別に定める。
    第17条

    【例会】

    1. 研究発表会は原則として毎月1回行う。
  6. 第6章 会計及び財産

    第18条

    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる

    第19条

    本会の経費は、会費・負担金・寄附金及びその他の収入をもってあてる。

    2)本会の会費は、次の通りとする。
    正会員  年額  14,000円
    特別会員 年額  14,000円
    賛助会員 年額  20,000円
    既納の会費は返還しない。
    正会員のうち、大分県病診薬剤師会にも加入している会員の会費は、年額10,000円とする。
    3)正会員の会費は、財団法人日本病院薬剤師会会費を含むものとする。
    4)負担金は必要の都度、理事会において決める。
  7. 第7章 会則の変更

    第20条

    財産の管理及び会計に関する規則は、本章に定めるもののほか理事会の議決を経て別に定める。

    第21条

    この会則は、総会において議決を得なければ変更することができない。

付則

  1. 本会則は昭和40年4月20日から施行する。
  2. 大分県病院薬剤師会賛助会員規則は、昭和50年4月30日を以て廃止する。
  3. 一部改正 昭和45年4月25日
    一部改正 昭和46年4月24日
    一部改正 昭和48年5月12日
    一部改正 昭和49年5月25日
    一部改正 昭和51年5月15日
    一部改正 昭和57年5月22日
    一部改正 昭和60年5月18日
    一部改正 平成3年5月18日
    一部改正 平成7年5月20日
    一部改正 平成8年4月27日
    一部改正 平成9年4月26日
    一部改正 平成12年4月22日
    一部改正 平成20年4月19日
    一部改正 平成23年4月16日
    一部改正 平成24年5月9日
    一部改正 平成26年4月19日
  4. この改正会則は、平成26年4月19日から施行する。
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