定款articles of incorporation

一般社団法人大分県病院薬剤師会定款

  1. 第1章 総則

    (名称)

    第1条

    本会は、一般社団法人大分県病院薬剤師会と称する。

    (事務所)

    第2条

    本会は、主たる事務所を大分県佐伯市に置く。

  2. 第2章 目的及び事業

    (目的)

    第3条

    本会は一般社団法人日本病院薬剤師会との連携のもと、大分県内の病院、診療所、介護保険施設または薬局等に籍を有する薬剤師の倫理及び学術水準を高め、質の高い薬物療法の確保を図ることにより、大分県民の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。

    (事業)

    第4条

    本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    1. 医療安全及び医薬品の適正使用に関する事業
    2. 生涯研修に関する事業
    3. 各種認定に関する事業
    4. 薬学教育の向上に関する事業
    5. 学術大会、研修会等の開催及び協力に関する事業
    6. 機関誌及び図書等の刊行に関する事業
    7. 調査研究に関する事業
    8. 関係諸団体との連携及び協力に関する事業
    9. 会員の労働環境の整備及び福利厚生に関する事業
    10. その他本会の目的を達成するのに必要な事業

    2)前項の事業は、大分県において行うものとする。

  3. 第3章 会員

    (会員資格)

    第5条

    本会の会員は、次の通りとする。

    1. 正会員  病院、診療所、介護保険施設に籍を有し、本会の目的及び事業に賛同する薬剤師
    2. 特別会員 正会員以外の薬剤師免許を持ち、本会の目的及び事業に賛同する個人
    3. 賛助会員 本会の目的に賛同し、事業を支援する団体又は個人
    4. 名誉会員 本会に特に顕著な功績のあった者で理事会の推せんと社員総会の同意を経た者

    2)正会員及び特別会員は、一般社団法人日本病院薬剤師会の会員であるものとする。
    3)名誉会員は、終身にわたって委嘱することとする。

    (手続及び任意退会)

    第6条

    本会に入会しようとする者は、会長に所定の届出をしなければならない。

    2)会員で退会しようとする者は、会長に所定の届出をすることにより、任意にいつでも退会する事ができる。
    3)会員でその届出事項に変更を生じた場合は、前2項と同様に、その届出をしなければならない。

    (会費等)

    第7条

    正会員、特別会員及び賛助会員は、本会所定の会費及び負担金を支払う義務を負う。

    2)名誉会員は、会費の納入を要しない。
    3)会費の額及び負担金の徴収方法は、社員総会が定める。
    4)既納の会費及び負担金は、理由の如何を問わずこれを返還しない。

    (会員資格の喪失)

    第8条

    第6条及び第9条の場合のほか、会員が次の各号の一に該当するときはその資格を喪失する。

    1. 死亡したとき及び失踪宣告を受けたとき
    2. 賛助会員資格が消滅したとき
    3. 正会員、特別会員及び賛助会員が正当な理由なくして会費の納入を怠り、且つ催告に応じないとき
    4. 正会員もしくは特別会員が、一般社団法人日本病院薬剤師会の会員の身分を失ったとき

    (除名)

    第9条

    会員に本会の名誉を毀損し、又は本会の目的趣旨に反するような行為があったときは、社員総会の決議を経て除名することができる。ただし、社員総会は議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

    (会員資格喪失に伴う権利及び義務)

    第10条

    会員が第6条第2項、第8条及び第9条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。

  4. 第4章 社員

    (定義及び人数等)

    第11条

    本会は、第5条で定める会員のうち、正会員及び特別会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法 律第48 号、以下「法人法」という)上の社員とする。

  5. 第5章 役員等

    (役員の種類及び定数)

    第12条

    本会に次の役員を置く。

    1. 理事3人以上30人以内
    2. 監事1人以上3人以内

    2)理事のうち、1人を会長、2人以上5人以内を副会長、1人を専務理事、5人以内を常務理事とする。
    3)会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事をもって同法第91条第1 項第2 号の業務執行理事とする。

    (理事の職務・権限)

    第13条

    会長は法令及び定款の定めにより本会を代表し、業務を執行する。

    2)副会長は会長を補佐し、業務を執行する。
    3)専務理事は会長及び副会長を補佐し、業務を執行する。
    4)常務理事は会長、副会長及び専務理事を補佐し、職務を執行する。
    5)理事は理事会を構成し、職務を執行する。

    (監事の職務・権限)

    第14条

    監事は、次の各号に規定する職務を行う。

    1. 理事の職務執行を監査する。
    2. 本会の業務並びに財産及び会計の状況を監査する。
    3. 社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる。
    4. 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
    5. 前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求する。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。
    6. 理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告する。
    7. 理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。
    8. その他監事に認められた法令上の権限を行使する。

    (役員の選任)

    第15条

    理事及び監事は、社員総会で選任する。

    2)会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事会で選定する。
    3)理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
    4)各理事について、その理事及び配偶者又は三親等以内の親族等である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
    5)役員に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。

    (役員等の任期)

    第16条

    役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。

    2)欠員として補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3)役員は第12条に定める定数を下回る場合には、任期満了又は辞任により退任した後も後任者が就任するまではその権利義務を有する。

    (役員等の解任)

    第17条

    理事及び監事は、総会の決議により、解任することができる。

    2)会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議により解職することができる。

    (取引の制限)

    第18条

    理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

    1. 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
    2. 自己又は第三者のためにする本会との取引
    3. 本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引

    2)前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

    (役員の報酬)

    第19条

    役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。

    2)役員には費用を弁償することができる。
    3)前2項に関し必要な事項は社員総会が別に定める。

    (名誉会長及び顧問)

    第20条

    本会に名誉会長及び顧問をおくことができる。名誉会長及び顧問は法人法上の役員に該当しない。

    2)名誉会長は、本会に特に顕著な功績のあった会長のうちから理事会の推せんと社員総会の同意を経て会長が委嘱し、その任期は終身とする。
    3)名誉会長は会務を行わない。
    4)顧問は理事会の承認を経て会長が委嘱し、その任期は委嘱した会長の在任期間とする。
    5)顧問は会の運営に関し、会長のもとめに応じ、随時意見を述べることができる。
    6)名誉会長及び顧問は無報酬とする。

  6. 第6章 社員総会

    (構成等)

    第21条

    社員総会は、すべての社員をもって構成する。

    2)社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
    3)総会は定時社員総会及び臨時社員総会とする。

    (開催、招集)

    第22条

    定時社員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。ただし、やむを得ない事情のある時は理事会の決議を経て変更することができる。

    2)臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
    (1)理事会が必要あると認めたとき
    (2)議決権の5分の1以上を有する社員から社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求があったとき
    3)社員総会は、理事会の決議に基づき会長が招集する
    4)会長は、第2項第2号による請求があったときは、すみやかに臨時社員総会を招集しなければならない。
    5)社員総会の招集は、開会の1週間前までに開会の日時及び場所並びに会議の目的である事項その他法令で定める事項を記載した通知を社員に送付することで行う。

    (権限)

    第23条

    社員総会は、次に掲げる事項及び法人法に定める事項を決議する。

    1. 事業報告及び計算書類の承認
    2. 理事及び監事の選任及び解任
    3. 理事及び監事の報酬等の額及びその支給基準
    4. 役員の責任の免除
    5. 名誉会員及び名誉会長の推せんへの同意
    6. 会員の除名
    7. 定款の変更
    8. 解散に関する事項
    9. 理事会が付議した事項
    10. その他この定款に定められた事項

    2)前項の規定にかかわらず、個々の社員総会においてはあらかじめ目的として通知された事項以外の事項は決議を行うことができない。

    (会議の成立)

    第24条

    社員総会は、社員総数の過半数が出席しなければ開会することができない。

    2)社員総会に出席できない社員は、委任状その他代理権を証明する書面を本会に提出して、代理人(他の正会員に限る)にその議決権を代理行使させることができる。この場合、当該社員総会に出席したものとみなす。
    3)名誉会長、顧問、名誉会員は社員総会に出席することができる。ただし、議決権は有しない。

    (議長)

    第25条

    社員総会の議長及び副議長は、社員総会ごとに社員の中から選出する。

    (決議)

    第26条

    社員総会の決議は、総社員の過半数が出席し、出席社員の過半数により行う。

    2)前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の決議は、総社員の半数以上でかつ総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

    1. 監事の解任
    2. 会員の除名
    3. 定款の変更
    4. 解散に関する事項
    5. その他法令で定められた事項

    (決議の省略)

    第27条

    理事又は社員が社員総会の目的である事項につき提案した場合において、社員の全員が提案された議案につき書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する社員総会の決議があったものとみなす。

    (議事録)

    第28条

    社員総会の議事については、法令に基づき議事録を作成しなければならない。

    2)議事録には議長及び議長が指名した出席会員1名が記名押印をしなければならない。

  7. 第7章 理事会

    (構成)

    第29条

    本会に理事会を置く。

    2)理事会は、すべての理事をもって構成する。
    3)監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

    (開催、招集)

    第30条

    理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。

    1. 会長が必要と認めた場合
    2. 会長以外の理事から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき
    3. 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
    4. 第14条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

    2)理事会は、会長が招集する。ただし、前項第3号により理事が招集する場合及び前項第4号により監事が招集する場合を除く。
    3)会長は、第1項第2号又は第4号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。この期間が経過しても招集されないときは、各理事又は監事が理事会を招集することができる。
    4)理事会の招集は、1週間前までに開会の日時及び場所並びに会議の目的である事項を通知することで行う。
    5)前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集手続を経ることなく開催することができる。

    (権限)

    第31条

    理事会は、次に掲げる事項及び法人法に定める職務を行う。

    1. 本会の業務執行の決定
    2. 理事の職務の執行の監督
    3. 会長、副会長、専務理事、常務理事の選定及び解職
    4. その他重要な会務の決定

    (会議の成立)

    第32条

    理事会は議決に加わることができる理事総数の過半数が出席しなければ開会することができない。

    (議長)

    第33条

    理事会の議長は会長とする。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは出席理事の中から選出する。  

    (決議)

    第34条

    理事会の決議は、出席理事の過半数により行う。ただし、その決議に特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。

    (決議の省略)

    第35条

    理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が提案した議案につき書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。

    (議事録)

    第36条

    理事会の議事については法令に基づき議事録を作成しなければならない。

    2)議事録には出席した会長及び監事が記名押印をしなければならない。

  8. 第8章 会計等

    (事業年度)

    第37条

    本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

    (剰余金)

    第38条

    本会は、剰余金の分配を行うことができない。

    (会計原則)

    第39条

    本会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

    2)本会の財産の管理及び会計処理に関し必要な事項は、理事会で定める。

    (事業報告及び決算)

    第40条

    事業報告及び計算書類(貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書))は、毎事業年度終了後3箇月以内に、監事の監査を受け、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。

  9. 第9章 事務局

    (事務局の設置)

    第41条

    本会の事務を処理するために事務局を設置する。

    2)事務局に職員を置くことができる。
    3)重要な職員は会長が理事会の承認を得て任免する。
    4)事務局の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

  10. 第10章 定款の変更及び解散等

    (定款変更)

    第42条

    この定款は社員総会の決議によって変更することができる。

    (解散)

    第43条

    本会は社員総会の決議による他法令で定められた事由により解散する。

    (清算)

    第44条

    本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

  11. 第11章 雑則

    (公告方法)

    第45条

    本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

    (細則)

    第46条

    この定款に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は別に定める。

  12. 附則

    1. この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和6年3月31日とする。
    2. この法人の設立時社員及び設立時役員は、次のとおりとする。
      設立時社員兼設立時理事
      (設立時代表理事)

      菅田哲治

      設立時社員兼設立時理事
      伊東弘樹
      設立時社員兼設立時理事
      山田雅也
      設立時監事
      橋本昌文
      設立時監事 
      松木千惠
  1. 一般社団法人大分県病院薬剤師会定款細則

    (入会等手続き)

    第1条

    正会員、特別会員および賛助会員の入会、退会、変更に関する届出は本会に直接行わなければならない。

    2)前項による届出の本会会員名簿への登載、修正、削除は本会が届出を受理した日とする。

    3)正会員および特別会員の一般社団法人日本病院薬剤師会への入会、退会、変更に関する届出は本会を通じて行う。

    (会費) 

    第2条

    定款第7条に定める会費は次の通りとする。
    (1) 正会員 :6,000円(年会員)
    (2) 特別会員:6,000円(年会員)
    (3) 賛助会員:一口20,000円(年会員)

    2)正会員、特別会員、賛助会員の会費の納入は本会に直接行わなければならない。

    3)正会員および特別会員は本条第1 項で定めた本会会費と日本病院薬剤師会会費を合わせて納入する。

    4)中途入会者で、当該年度の日本病院薬剤師会会費を他都道府県から納付している場合は、第2条 1項(1)(2)の本会会費(正・特別会員)のみを納入する。

    5)名誉会員は会費納入を要しない。

    6)入会時期にかかわらず、本会会費の割引はしない。

    7)定款第7条に定める会費等の納入を1年以上怠り、催告の日から60日を経過しても会費等の納入がなされない場合は、定款第8条の(4)により退会したものとみなし会員資格喪失処分とする。

    (役員候補者)

    第3条

    役員候補者は次の者とする。
    (1)理事:本会の業務に精通した者
    (2)監事:本会の業務に精通した者および関係法令および会計制度に精通した者

    (会務執行部および委員会)

    第4条

    会務執行部の主な所管事項は別表1に定める。
    2)委員会の主な所管事項は別表2に定める。
    3)前項のほか必要に応じ理事会の承認を得て、特別委員会を設置し、これを廃止することができる。

    (表彰)

    第5条

    会長は本会の目的の実現に功績のあった者について表彰を行うことができる。

    (助成)

    第6条

    会長は会務の遂行に必要と認めた事項について助成を行うことかできる。

    (旅費)

    第7条

    会長は会務の遂行のために要した旅費を支給することができる。

    (公傷見舞金および慶弔)

    第8条

    会長は必要と認めたとき見舞金の支給および慶弔を行うことができる。

    (事務局業務担当者への報酬)

    第9条

    事務局での業務に従事した者に対しては、理事会で決定した金額を給与手当等として与えることができる。

    (改廃)

    第10条

    本細則の改廃は、理事会の決議を経て、総会において行うことができる。

    附則

    1)この細則は、一般法人の設立の登記の日から施行する。
    2)この細則の施行に関し、必要な事項は理事会において別に定める。

    別表1 会務執行部(第4条関係)

    種類担当事項
    庶務会務全般の総括と企画、文書の接受、発送、保管等、会員の入退会等に関する事項
    会計会費の徴収、督促、金銭出納、予算、決算書の作成、財産の管理、会員の旅費等に関する事項

    別表2 常置委員会(第4条関係)

    常置委員会名担当事項
    広報委員会広報事業ならびに会誌編集、発刊に関する事項
    出版事業ならびに出版物の企画、編集に関する事項
    学術委員会職能向上に資することを目的とした事業の企画、
    運営ならびに学術発展に寄与する臨床研究に関する事項
    オンコロジー
    委員会
    がん薬物療法に関する事項
    栄養輸液委員会栄養輸液に関する事項
    感染対策委員会感染対策に関する事項
    緩和ケア委員会緩和ケアに関する事項
    精神科病院対策
    委員会
    精神薬物療法に関する事項
    病棟薬剤師業務
    委員会
    病棟薬剤師業務ならびにプレアボイドに関する事項
    医療安全対策
    委員会
    医療安全対策に関する事項
    中小病診委員会中小病院、診療所における薬剤師業務の支援ならびに諸問題に関する事項
    地域医療連携推進
    委員会
    病診薬連携ならびに地域薬剤師会等との連携に関する事項
    実務実習委員会薬学実務実習に関する事項
    ICT/AI推進
    委員会
    ICT/AI推進に関する事項
    女性活躍推進
    委員会
    女性活躍推進に関する事項
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